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贈与税賦課処分取消等請求事件|昭和50(行ウ)39

[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和52年7月26日 [相続税法]

判示事項

被相続人と永年内縁関係にあった者がその被相続人及び相続人らに対する権利の不存在確認,放棄を条件にして受領した金員が,相続税法にいう「贈与」に当たらないとされた事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
昭和50(行ウ)39
事件名
贈与税賦課処分取消等請求事件
裁判年月日
昭和52年7月26日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
贈与税賦課処分取消等請求事件|昭和50(行ウ)39

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