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借入金で節税する。無税で資金調達して節税をはかる。役員借入金の活用と注意点、相続税対策(贈与や放棄、資本組入れ等)について。

法人税更正処分等取消請求事件|昭和51(行ウ)16

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和52年11月11日 [法人税法]

判示事項

更正処分取消しの訴えがその出訴期間経過後,再更正処分取消しの訴えの出訴期間経過前に提起され,これに予備的に追加された再更正処分取消しの訴えが,その出訴期間経過後に提起された場合につき,更正処分取消しの訴えが出訴期間不遵守のため不適法である以上,右再更正処分取消しの訴えは,不適法であるとした事例
裁判所名
福岡地方裁判所
事件番号
昭和51(行ウ)16
事件名
法人税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
昭和52年11月11日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分等取消請求事件|昭和51(行ウ)16

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