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役員退職金と経営者保険を組み合わせて節税する。貯蓄型定期保険(低解約払戻金型保険等)と役員退職金の活用。デメリットや回避策(リスク軽減策)。

再更正処分等取消請求控訴事件|昭和50(行コ)43

[租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和52年11月30日 [租税特別措置法]

判示事項

ドライブインを営む法人が自己の経営するドライブインに駐車した観光バスの運転手等に交付したチップが,租税特別措置法(昭和44年法律第15号による改正前)63条5項所定の交際費等に当たるとされた事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
昭和50(行コ)43
事件名
再更正処分等取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和52年11月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
再更正処分等取消請求控訴事件|昭和50(行コ)43

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関連する裁決事例(租税特別措置法)

  1. 家屋に係る居住用財産の特別控除不足額をその家屋の敷地の所有者である叔母の譲渡所得金額から控除することはできないとした事例
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  16. 請求人が他の者と共有する家屋の改修工事を行った際に、費用の全額を負担していても、その全額は住宅取得等特別控除の対象とすることはできないとした事例
  17. あっせん手続等の一部が実施要領に従っていなかったとしても、そのことが特別控除の趣旨目的を滅却させるほど重大であるとまではいえない場合には、あっせん証明書が取り消されない限り、有効な証明書として特別控除の適用は認められるが、実体が伴っているかどうかの判断は最終的には課税庁の判断にゆだねられているとした事例
  18. 請求人が行った土地の譲渡は、租税特別措置法第31条の2第1項に規定する「優良住宅地等のための譲渡」には該当しないとした事例(平成23年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成25年12月12日裁決)
  19. ワラントの権利行使期間が徒過したことによる損失について取得費又は譲渡費用として控除することを認めなかった事例
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※最大20件まで表示

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