納税告知処分等取消控訴事件|昭和51(行コ)74
行政事件裁判例(裁判所)
昭和53年3月28日 [所得税法][給与所得][退職所得]判示事項
勤続満5年に達するごとに退職金を支給する旨の給与規定に基づき支払われた退職金名義の金員が,その支給を受けた従業員が引き続き従前とほとんど同一の労働条件で雇用されているなどの事情の下においては,所得税法上退職所得には当たらず給与所得である賞与に当たるとされた事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 昭和51(行コ)74
- 事件名
- 納税告知処分等取消控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和53年3月28日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 納税告知処分等取消控訴事件|昭和51(行コ)74
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