借入金で節税
借入金で節税する。無税で資金調達して節税をはかる。役員借入金の活用と注意点、相続税対策(贈与や放棄、資本組入れ等)について。

法人税贈与税更正処分取消等請求事件|昭和45(行ウ)38

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和53年5月11日 [法人税法]

判示事項

支配株主及びその一族が発行済株式総数のほとんどを保有する同族会社の取引相場にない非上場株式の時価を,収益還元方式,純資産処分価額方式,純資産時価方式及び併用方式(純資産時価方式と類似業種比準方式の併用)によりそれぞれ算定して得た評価額の単純平均値と,右の収益還元方式及び純資産処分価額方式にその余の2方式の2倍の重い評価を与えて算出した加重平均値とを勘案して評価した事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
昭和45(行ウ)38
事件名
法人税贈与税更正処分取消等請求事件
裁判年月日
昭和53年5月11日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税贈与税更正処分取消等請求事件|昭和45(行ウ)38

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