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法人税更正処分取消等請求控訴事件|昭和51(行コ)86

[法人税法][送達][過少申告加算税][重加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和53年6月21日 [法人税法][送達][過少申告加算税][重加算税]

判示事項

1 法人税更正処分及び過少申告加算税,重加算税の各賦課決定処分についての裁決の調査を担当した副審判官の言に基づき右裁決書の訂正通知書が郵送されたときから右各処分の取消訴訟の出訴期間を起算すベきものと信じ,かつ,そう信じたことに過失がない場合には,裁決書謄本の送達から3か月経過後,同訂正通知書の郵送後3か月以内に提起された右取消訴訟の出訴期間について訴訟行為の追完を許すのが相当であるとした事例 2 法人税更正処分及び過少申告加算税,重加算税の各賦課決定処分についての裁決書の謄本送達後に国税不服審判所長がした右裁決書の訂正の通知が,右各処分の取消訴訟の出訴期間を左右するものではないとされた事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
昭和51(行コ)86
事件名
法人税更正処分取消等請求控訴事件
裁判年月日
昭和53年6月21日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分取消等請求控訴事件|昭和51(行コ)86

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  1. 海外に送金した事業資金の一部をドル預金に設定し又は為替の売買等に運用し、その収益を会社益金に計上しなかったことは、事実の隠ぺい又は仮装に該当するとした事例
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  12. リース取引物件の内容仮装は、隠ぺい又は仮装の行為に当たるとした事例
  13. 相続税の申告に当たり、相続財産の一部について、相続人がその存在を認識しながら申告しなかったとしても、重加算税の賦課要件は満たさないとした事例
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  17. アドバイザリー業務に係る契約書の契約締結日が真実と異なる記載であったとしても、契約締結日は課税仕入れの時期の判定要素となるものではないから、役務提供の真実の完了を仮装したことにはならないとした事例
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