雑所得(公的年金)で節税
雑所得(公的年金)で節税する。非課税の公的年金や計算方法、源泉徴収、扶養親族等申告書、確定申告不要制度について。

法人税更正処分取消請求事件|昭和47(行ウ)70

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和53年11月17日 [法人税法]

判示事項

貸ビル業を営む法人が,貸室の賃貸借契約の締結に当たり,賃貸人の一方的な都合により解約する場合を除き契約の終了時に一定額を控除した残額を返還するとの約定で賃借人から保証金を受領した場合,その控除対象となる金員が,当該契約の締結時期の属する事業年度の右法人の益金に当たるとされた事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
昭和47(行ウ)70
事件名
法人税更正処分取消請求事件
裁判年月日
昭和53年11月17日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分取消請求事件|昭和47(行ウ)70

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  1. 請求人の取引形態は、委託販売ではなく買戻条件付販売と認められるから、取引先への納入済み商品につき期末売掛金として当該事業年度の売上金額に加算することは相当である。また、これに伴い、前事業年度末の売掛金を認定し、売上金額から控除すべきであるとした事例
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  13. 業務に関連する資格取得のために専門学校に入学した従業員に対して、請求人が奨学金として負担した金員は貸付金と認められるから、当該奨学金は損金の額に算入されないとした事例
  14. 解散による清算所得の金額の計算において、残余財産の価額から控除する利益積立金額等の金額がマイナスの場合には、これを零円として計算することはできないとした事例
  15. 請求人が取得した減価償却資産について、租税特別措置法第67条の5の規定は適用できないとしても、償却限度額に達するまでの金額が損金の額に算入されるとした事例
  16. 法人税の額から控除を受けるべき「みなし配当に係る所得税」について、別表六(一)における記載すべき箇所を見出せなかったために確定申告書及びそれに添付した別表六(一)に当該所得税の額を記載しなかったとしても、それは法人税法第68条第4項に規定する「やむを得ない事情」には当たらないとした事例
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  18. 売買により取得した減価償却資産である特殊車両につき、その取得の日の属する事業年度において、一は車両登録を了していたが納車がなく、他は自動車検査証に代わる保安基準適合証等の交付もないことを理由にいずれも当該事業年度に事業の用に供されたものとはいえないとした事例
  19. 請求人が前代表者から購入した土地の譲受価額は、その土地の時価に比し低廉であることから、時価と譲受価額との差額は受贈益として益金の額に算入されるとした事例
  20. 取引先に支払ったとする販売手数料は費途不明であるとはいえないとした事例(平18.10.1〜平23.9.30の各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、平18.10.1〜平23.9.30の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分・全部取消し、棄却・平成26年7月28日裁決)

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