青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

所得税更正処分等審査裁決取消請求事件|昭和53(行ウ)3

[所得税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和53年12月26日 [所得税法][租税特別措置法]

判示事項

海外勤務による転居のため約4年間にわたり居住しなかった家屋に帰国後も居住せず,まもなくこれを他に譲渡した場合において,右家屋が租税特別措置法(昭和53年法律第11号による改正前)35条1項にいう「居住の用に供している家屋」に当たらないとされた事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和53(行ウ)3
事件名
所得税更正処分等審査裁決取消請求事件
裁判年月日
昭和53年12月26日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等審査裁決取消請求事件|昭和53(行ウ)3

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関連する裁決事例(所得税法>租税特別措置法)

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  20. 譲渡物件は妻との共有ではなく、請求人の単独所有であるから、不動産の譲渡所得はすべて請求人に帰属すると認定した事例

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