所得税の延納(利子税)で節税
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。

法人税更正処分等取消請求事件|昭和51(行ウ)95

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和54年1月17日 [法人税法]

判示事項

不動産仲介業者が農地の転用許可申請,登記手続に伴う事務処理等を売主に代わって行うことの代価として,右売主から補てん金の名目で受領した金員が,収益に計上されるベきであるとした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和51(行ウ)95
事件名
法人税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
昭和54年1月17日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分等取消請求事件|昭和51(行ウ)95

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