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過誤納金還付等請求事件|昭和51(行ウ)37

[所得税法][譲渡所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和54年3月28日 [所得税法][譲渡所得]

判示事項

遺産分割のために要した弁護士報酬は,土地の譲渡所得の金額の計算上控除すベき所得税法38条1項所定の「資産の取得費」に当たらないとした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和51(行ウ)37
事件名
過誤納金還付等請求事件
裁判年月日
昭和54年3月28日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
過誤納金還付等請求事件|昭和51(行ウ)37

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  1. 譲渡した土地が使用貸借により親の居宅の敷地として利用されていた場合における当該土地の所得税基本通達38ー8に定める「使用開始の日」は、両親が当該居宅に居住を開始した日であるとした事例
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  9. 代償分割の支払代償金とその借入利息は譲渡所得の金額の計算上の取得費に当たらないとした事例
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  11. 請求人らが土地の譲渡に際して支払ったコンサルタント料等は、譲渡所得の計算上譲渡費用に当たらないとした事例(平成23年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成26年6月4日裁決)
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  13. 請求人は、所得税法第58条第5項に規定する「第1項の規定の適用を受けた居住者」に該当することから、本件土地の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上控除すべき取得費の額は、所得税法第58条第5項及び所得税法施行令第168条第3号の規定を適用して計算した金額になるとした事例(平成23年分の所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分、平成23年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成27年6月15日裁決)
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  15. 譲渡資産に付されていた抵当権を抹消するために支払った当該抵当権に係る利息・損害金等は、譲渡費用に該当しないとした事例
  16. 市の宅地開発指導要綱に基づく開発負担金は譲渡費用ではなく譲渡資産の取得費であるとした事例
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  20. 遺産分割の際に支出した弁護士費用は、所得税法第38条に規定する「資産の取得に要した金額」には該当しないとした事例

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