過誤納金還付等請求事件|昭和51(行ウ)37
[所得税法][譲渡所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和54年3月28日 [所得税法][譲渡所得]判示事項
遺産分割のために要した弁護士報酬は,土地の譲渡所得の金額の計算上控除すベき所得税法38条1項所定の「資産の取得費」に当たらないとした事例- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 昭和51(行ウ)37
- 事件名
- 過誤納金還付等請求事件
- 裁判年月日
- 昭和54年3月28日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 過誤納金還付等請求事件|昭和51(行ウ)37
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