青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

法人税更正処分等取消請求事件|昭和52(行ウ)61

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和54年4月26日 [法人税法]

判示事項

所有権の帰属に関し紛争のある土地について,当初から完全な所有権を有することの確認の対価として支払った和解金のうち固定資産税額等を清算するために支払った部分を除く部分が,当該土地の取得原価を構成するものとされ,その損金算入が否定された事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
昭和52(行ウ)61
事件名
法人税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
昭和54年4月26日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分等取消請求事件|昭和52(行ウ)61

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