譲渡所得(総合課税)で節税
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

法人税等課税処分取消請求事件|昭和51(行ウ)6

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和54年7月18日 [法人税法]

判示事項

1 会社が,従業員らの親睦会の実施するハワイ旅行の費用に充てるために支出した金員が,福利厚生費ではなく,右旅行に参加した従業員に対する賞与と認定された事例 2 会社が,従業員らの親睦会の実施するハワイ旅行の費用に充てるために支出した金員が,申告に係る事業年度において具体的に債務が確定していないとして,右年度の損金に当たらないとされた事例
裁判所名
岡山地方裁判所
事件番号
昭和51(行ウ)6
事件名
法人税等課税処分取消請求事件
裁判年月日
昭和54年7月18日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税等課税処分取消請求事件|昭和51(行ウ)6

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  1. 請求人の行った営業の譲渡は、法人税法第81条第4項所定の「営業の全部の譲渡その他これに準ずる事実」に該当するとして、原処分を取り消した事例
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  12. 宗教法人の斎場貸収入等が、法人税法施行令第5条第1項第14号に規定する席貸業に係る収入金額であるとした事例
  13. 公正処理基準に反しない会計処理の方法により決算を確定させて確定申告を行った後に、その会計処理方法を遡及して変更することは許されないとした事例
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  15. 使用人が役員となった場合の退職金が過大であるとしてその一部を否認した事例
  16. 内国法人につき解散等の事実が生じた場合における欠損金の繰戻しによる還付請求は、欠損事業年度の確定申告書を提出期限までに提出することはその要件とされていないとした事例
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  18. 原石運搬工事の損益計上時期は単位当たりの作業量の検収、すなわち役務の提供の完了の時であるとした事例
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  20. いわゆる兄弟会社に対する貸付債権の放棄について寄付金として認定した原処分は相当でないとした事例

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