法人税等課税処分取消請求事件|昭和51(行ウ)6
[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和54年7月18日 [法人税法]判示事項
1 会社が,従業員らの親睦会の実施するハワイ旅行の費用に充てるために支出した金員が,福利厚生費ではなく,右旅行に参加した従業員に対する賞与と認定された事例 2 会社が,従業員らの親睦会の実施するハワイ旅行の費用に充てるために支出した金員が,申告に係る事業年度において具体的に債務が確定していないとして,右年度の損金に当たらないとされた事例- 裁判所名
- 岡山地方裁判所
- 事件番号
- 昭和51(行ウ)6
- 事件名
- 法人税等課税処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和54年7月18日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税等課税処分取消請求事件|昭和51(行ウ)6
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