市民税等賦課決定取消請求事件|昭和53(行ウ)148
[租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和54年7月25日 [租税特別措置法]判示事項
地方税法24条の5第1項3号,295条1項3号にいう老年者の「前年中の所得の金額」が非課税限度額を超えるか否かを判定するに当たっては,当該老年者の受給した公的年金等の収入金額から租税特別措置法(昭和54年法律第15号による改正前)29条の3所定の老年者年金特別控除額を控除すベきではないとした事例- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 昭和53(行ウ)148
- 事件名
- 市民税等賦課決定取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和54年7月25日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 市民税等賦課決定取消請求事件|昭和53(行ウ)148
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