法人税更正処分取消請求事件|昭和49(行ウ)2
[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和54年8月30日 [法人税法]判示事項
資金の内部留保を図るため,従業員に対し,利益の一部を特別賞与として支給する形態をとると同時に,譲渡制限を付した社債を発行し右賞与金を社債の払込金に充当するという方法をとった場合,特別賞与支払債務は,右社債の償還期日が到来しない限り確定しないとした事例- 裁判所名
- 宇都宮地方裁判所
- 事件番号
- 昭和49(行ウ)2
- 事件名
- 法人税更正処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和54年8月30日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税更正処分取消請求事件|昭和49(行ウ)2
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- 代表者の個人名義で行われた商品先物取引に係る損失は請求人に帰属するものではないとした事例
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- 建物の敷金の返還不要部分の益金算入の時期は賃貸借契約を締結した時であるとした事例
- 同族関係者で一定割合の株式を所有する使用人に支給した賞与は役員賞与に該当しないとした事例
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