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本件土地の取得価額とともに借入金の利子を建設仮勘定に計上しており、新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例の適用上損金不算入金額はないことから、以後の事業年度における累積損金不算入額もないとした事例

[租税特別措置法][法人税法の特例][特定資産の買換えの場合等の課税の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

2000/11/09 [租税特別措置法][法人税法の特例][特定資産の買換えの場合等の課税の特例]

裁決事例集 No.60 - 469頁

 請求人は、本件各事業年度において本件土地の取得価額とともに本件建設仮勘定等に含めて計上していた本件借入金利子の額を、措置法第62条の2(本件特例)を適用して、その後の事業年度である本件事業年度の損金の額に算入すべき旨主張する。
 しかしながら、本件特例による累積損金不算入額の適用に当たっては、本件各事業年度及び本件事業年度の確定申告書に本件特例の適用に関する明細書の添付が必要であるところ、請求人の確定申告書にはその明細書の添付がなく、また、その添付がないことについてやむを得ない事情も認められない。
 さらに、本件土地は本件特例の対象となる新規取得土地等に該当するのであるが、本件各事業年度において、本件借入金利子の額は損金の額に算入されないで本件建設仮勘定等の資産勘定に計上されていることから、本件各事業年度における本件特例による負債利子の損金不算入額を計算すると、いずれの事業年度においても損金不算入額は算出されず、累積損金不算入額も零円となることから、本件事業年度において本件特例により損金の額に算入される累積損金不算入額もないことになる。
 したがって、本件建設仮勘定等に計上していた本件借入金利子の額について、本件事業年度において本件特例を適用して損金の額に算入することはできない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
本件土地の取得価額とともに借入金の利子を建設仮勘定に計上しており、新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例の適用上損金不算入金額はないことから、以後の事業年度における累積損金不算入額もないとした事例

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