所得税返還請求事件|昭和45(ワ)7088
[所得税法][事業所得][給与所得][所得控除][源泉徴収]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和55年3月26日 [所得税法][事業所得][給与所得][所得控除][源泉徴収]判示事項
1 給与所得者に対する所得税の源泉徴収制度は,給与所得者を事業所得者等に比して不当に不利益に取り扱っているものとはいえないから,憲法14条1項に違反しないとした事例 2 昭和46年分所得税につき,給与所得者に対する給与所得控除制度は,給与所得者を事業所得者等に比して不利益に取り扱っているものとはいえないから,憲法14条1項に違反しないとした事例- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 昭和45(ワ)7088
- 事件名
- 所得税返還請求事件
- 裁判年月日
- 昭和55年3月26日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税返還請求事件|昭和45(ワ)7088
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