青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

試験研究費の額が増額した場合等の法人税の特別控除(租税特別措置法第42条の4)について、修正申告により増加した法人税額に対応する控除の増額は認められないとした事例

[租税特別措置法][法人税法の特例][特定資産の買換えの場合等の課税の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

2001/11/06 [租税特別措置法][法人税法の特例][特定資産の買換えの場合等の課税の特例]

裁決事例集 No.62 - 284頁

 請求人は、租税特別措置法(平成9年法律第22号による改正前のもの)第42条の4《試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除》第3項に規定する法人税の特別控除について、自主的に提出した修正申告により増加した法人税額に対応する金額については控除が認められるべきである旨主張するが、同項の適用については、「確定申告書等」にその控除を受ける金額の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限られ、また、その控除される金額は、「当該申告に係るその控除を受けるべき金額」とされており(同条10項)、そして、ここにいう「確定申告書等」については、法人税法第2条第30号に規定する中間申告書及び同法第31号に規定する確定申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)とされ(措置法第2条第2項第11号)、「確定申告書等」には修正申告書が含まれないものであるから、請求人の主張には理由がない。
 なお、「当該申告に係るその控除を受けるべき金額」とは、当該申告書に記載された控除税額そのものでなく、当該申告書に記載された事項を基礎として計算される正当額をいうものと解される。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
試験研究費の額が増額した場合等の法人税の特別控除(租税特別措置法第42条の4)について、修正申告により増加した法人税額に対応する控除の増額は認められないとした事例

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