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法人税更正処分等取消請求事件|昭和51(行ウ)98

[法人税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和55年4月21日 [法人税法][租税特別措置法]

判示事項

1 会社が役員及び従業員の忘年会,飲食代金等の費用として支出した金員が,租税特別措置法63条4項(昭和48年法律第16号による改正前),62条4項(昭和49年法律第17号による改正前)所定の交際費等に当たるとされた事例 2 会社が役員の居住する家屋の家賃として負担した金員及び特定の月だけ増額して支給した役員給与のうち右増額分が,いずれも法人税法35条1項所定の役員賞与に当たり,損金に算入することができないとされた事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和51(行ウ)98
事件名
法人税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
昭和55年4月21日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分等取消請求事件|昭和51(行ウ)98

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  20. 譲渡した家屋は生活の本拠として居住の用に供していたものであるから租税特別措置法第35条第1項に規定する居住用財産に該当するとした事例

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