更正処分取消等請求事件|昭和45(行ウ)190
[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和55年5月20日 [相続税法]判示事項
書面によらない親子間の株式の贈与が相続税法19条所定の贈与に当たるか否かは,右贈与に係る株式の名義書換えがされた日が相続開始前3年以内であるか否かによって決すべきであるとした事例- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 昭和45(行ウ)190
- 事件名
- 更正処分取消等請求事件
- 裁判年月日
- 昭和55年5月20日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 更正処分取消等請求事件|昭和45(行ウ)190
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