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所得税更正決定等取消請求事件|昭和51(行ウ)1

[所得金額の計算][所得税法][譲渡所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和55年7月25日 [所得金額の計算][所得税法][譲渡所得]

判示事項

土地の改良費に充てるために借り入れた借入金の利子は,右土地の譲渡所得金額の計算上控除すべき所得税法38条1項所定の「改良費」に含まれないとした事例
裁判所名
長崎地方裁判所
事件番号
昭和51(行ウ)1
事件名
所得税更正決定等取消請求事件
裁判年月日
昭和55年7月25日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正決定等取消請求事件|昭和51(行ウ)1

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