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青色申告(法人税)で節税する。青色申告の義務や白色申告との違い(メリット)について。

相続税更正処分等取消請求控訴事件|昭和53(行コ)76

[引当金][相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和55年9月18日 [引当金][相続税法]

判示事項

取引相場のない法人への出資価額を相続財産としていわゆる純資産価額方式によって評価する場合において,退職給与引当金勘定が設けられていないときは,将来従業員に支給すべき退職金相当額は,相続開始時における法人の総資産価額から控除すべき負債とみることはできないとした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
昭和53(行コ)76
事件名
相続税更正処分等取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和55年9月18日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
相続税更正処分等取消請求控訴事件|昭和53(行コ)76

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