料理飲食等消費税更正処分取消等請求控訴事件|昭和53(行コ)60
[法人税法][青色申告][消費税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和55年10月29日 [法人税法][青色申告][消費税法]判示事項
1 カフェー経営者が納入すべき料理飲食等消費税に係る課税標準額を,右カフェーの過年度の仕入実額を基礎とし,これに利用客一人当たりの消費額の伸び率等を適用してした推計方法が合理的であるとされた事例 2 料理飲食等消費税の特別徴収義務者で法人税につき青色申告承認処分を受けている者に対し,推計によって料理飲食等消費税を課することが許されるとした事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 昭和53(行コ)60
- 事件名
- 料理飲食等消費税更正処分取消等請求控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和55年10月29日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 料理飲食等消費税更正処分取消等請求控訴事件|昭和53(行コ)60
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