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料理飲食等消費税更正処分取消等請求控訴事件|昭和53(行コ)60

[法人税法][青色申告][消費税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和55年10月29日 [法人税法][青色申告][消費税法]

判示事項

1 カフェー経営者が納入すべき料理飲食等消費税に係る課税標準額を,右カフェーの過年度の仕入実額を基礎とし,これに利用客一人当たりの消費額の伸び率等を適用してした推計方法が合理的であるとされた事例 2 料理飲食等消費税の特別徴収義務者で法人税につき青色申告承認処分を受けている者に対し,推計によって料理飲食等消費税を課することが許されるとした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
昭和53(行コ)60
事件名
料理飲食等消費税更正処分取消等請求控訴事件
裁判年月日
昭和55年10月29日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
料理飲食等消費税更正処分取消等請求控訴事件|昭和53(行コ)60

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関連する裁決事例(法人税法>青色申告>消費税法)

  1. 請求人が第一種事業として主張する廃油回収販売業は、第一種事業、第四種事業及び第五種事業から成る事業に該当するとした事例
  2. 無認可保育所の経営に係る資産の譲渡等には消費税法6条《非課税》の適用はないとした事例
  3. 帳簿等には、仕入先としてその氏名の氏に相当する部分が記載されているのみであり、また、請求人は、本件調査の際に本件仕入先を明らかにして記載不備を補完しようとしなかったことから、帳簿又は請求書等の保存がない場合に該当するとして、仕入税額控除の適用は認められないとした事例
  4. 請求人が行った建物のリース取引に係る課税仕入れの用途区分については、共通用に区分するのが相当であると認定した事例(平22.9.1〜平23.8.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分、平23.9.1〜平24.8.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し、却下、棄却、却下・平成26年12月10日裁決)
  5. 税関長の算定した価格は関税定率法に基づき適法に算出されたものとした事例
  6. 建物等の譲渡に当たって当事者間で引渡しの日を定めていたとしても、当該建物等の売買契約を締結した日に代金決済及び所有権移転登記等が完了しているのであれば、当該売買契約を締結した日が当該建物等の譲渡の時期であるとした事例
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  8. 請求人は、反復、継続、独立した行為として土地を駐車場用に貸し付けており、これは消費税法上、事業として課税資産を貸し付けていることに該当するので、新規開業者ではなく、本件課税期間においては還付を受けるための申告はできないとした事例
  9. 課税仕入れ等の税額の算出にあたり、個別対応方式による計算は、一括比例配分方式により計算することとする課税期間が2年を経過していないため、当該方式による計算はできないとした事例
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  11. 家庭配置薬の販売業者が製造業者から受け取る手数料は、新規顧客獲得戸数に応じて支払われる出来高払としての報酬の性質を有することから、新規顧客獲得という役務提供の対価であると認めるのが相当であり、仕入れに係る対価の返還等としての販売奨励金等には該当しないとした事例
  12. 真実の仕入先の名称等が記載されていない帳簿等は消費税法第30条第7項に規定する帳簿保存要件を満たす帳簿等には該当しないから、これに係る消費税の仕入税額控除は認められないとした事例
  13. 個人事業者の法人成りに際して事業用資産の当該法人への引継ぎは、現物出資ではなく、負債の引受けを対価とした課税資産の譲渡であるとした事例
  14. 住宅として賃貸中の建物を譲渡目的で取得した場合には、仕入税額控除における個別対応方式では「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」に区分されると判断した事例
  15. 請求人が提示した出面帳に記載された事項のうち、法定記載要件を具備している部分については、課税仕入れ等の税額に係る帳簿に該当するとして、消費税の納付すべき税額の計算上、当該部分に係る仕入税額控除の適用を認めた事例
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