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過誤納金還付等請求控訴事件|昭和54(行コ)32

[所得税法][譲渡所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和55年10月30日 [所得税法][譲渡所得]

判示事項

遺産分割のために要した弁護士報酬は,土地の譲渡所得の金額の計算上控除すべき所得税法38条1項所定の「資産の取得費」に当たらないとした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
昭和54(行コ)32
事件名
過誤納金還付等請求控訴事件
裁判年月日
昭和55年10月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
過誤納金還付等請求控訴事件|昭和54(行コ)32

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  1. 民事再生法に基づく再生計画により、預託金会員制ゴルフ会員権につきその預託金債権の全額が切り捨てられるとともに優先的施設利用権だけのゴルフ会員権を取得した場合、その優先的施設利用権だけのゴルフ会員権の取得価額はその取得時の時価であるとした事例
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