相続税課税処分取消請求控訴事件|昭和53(行コ)75
[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和56年1月28日 [相続税法]判示事項
1 土地の売買契約成立後代金完済前に売主が死亡した場合につき,右売買契約には土地所有権移転の時期を代金完済の時とする特約があったと認められるから,右売主の相続人らに対する相続税の課税物件に含まれるのは,右土地の所有権であるとした事例 2 土地の売買契約成立後代金完済前に売主が死亡し,右売買契約に土地所有権移転の時期を代金完済の時とする特約があったと認められる場合につき,右土地の価額は,相続税財産評価に関する基本通達によらず,売買契約の実際の取引価額によって評価するのが合理的であるとした事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 昭和53(行コ)75
- 事件名
- 相続税課税処分取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和56年1月28日
- 分野
- 行政
- 全文
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- 裁判所:行政事件裁判例
- 相続税課税処分取消請求控訴事件|昭和53(行コ)75
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