法人税更正処分取消請求控訴事件|昭和54(行コ)46
[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和56年2月5日 [法人税法]判示事項
1 法人税法37条6項にいう「実質的に贈与をしたと認められる」場合に当たるといえるためには,当該取引に伴う経済的な効果が贈与と同視し得るものであれば足り,必ずしも譲渡者が贈与の意思を有していたことを必要とせず,したがって,時価との差額を認識していたことも必要としないとした事例 2 会社が代表者を同じくする関連会社に対してした土地の譲渡が,法人税法37条6項にいう低額譲渡に当たるとされた事例- 裁判所名
- 大阪高等裁判所
- 事件番号
- 昭和54(行コ)46
- 事件名
- 法人税更正処分取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和56年2月5日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
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- 寄付金と認定されたグループ3社の共同社員旅行に係る請求人の負担額は、著しく合理性を欠く配分によるものであるとは認められないから、その全額が福利厚生費として損金の額に算入されるのが相当であるとした事例
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