借入金で節税
借入金で節税する。無税で資金調達して節税をはかる。役員借入金の活用と注意点、相続税対策(贈与や放棄、資本組入れ等)について。

所得税更正決定処分取消請求事件|昭和49(行ウ)4

[所得税法][給与所得][雑所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和56年3月6日 [所得税法][給与所得][雑所得]

判示事項

私立大学教授が他大学から得た非常勤講師料が,雑所得ではなく給与所得に当たるとされた事例
裁判所名
京都地方裁判所
事件番号
昭和49(行ウ)4
事件名
所得税更正決定処分取消請求事件
裁判年月日
昭和56年3月6日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正決定処分取消請求事件|昭和49(行ウ)4

関連するカテゴリー

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