減価償却で節税
減価償却で節税する。減価償却資産の取得価額が、10万円未満・20万円未満・30万円未満の場合の会計処理方法。

所得税納税告知処分等取消請求控訴事件|昭和56(行コ)1

[法人税法][所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和56年7月16日 [法人税法][所得税法]

判示事項

資本又は出資に組み入れた法人税法2条18号所定の利益積立金額を利益の配当又は剰余金の分配の額とみなす旨定める所得税法25条2項2号は,憲法84条,29条に違反しないとした事例
裁判所名
大阪高等裁判所
事件番号
昭和56(行コ)1
事件名
所得税納税告知処分等取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和56年7月16日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税納税告知処分等取消請求控訴事件|昭和56(行コ)1

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