固定資産税賦課決定取消請求控訴事件|昭和56(行コ)8
[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和56年8月24日 [国税通則法]判示事項
1 固定資産税賦課決定処分に当たり,課税処分権者である市長において,登記簿上の所有者が真実の所有者でないことを熟知していたとしても,右登記簿上の所有者に対する右処分は違法とはいえないとした事例 2 固定資産税の賦課期日である毎年1月1日現在における登記簿上の所有者は,真実の権利関係のいかんにかかわらず当該年度の納税義務を負うか裁判要旨
2 固定資産税の賦課期日である毎年1月1日現在における登記簿上の所有者は,真実の権利関係のいかんにかかわらず当該年度の納税義務を負う。- 裁判所名
- 福岡高等裁判所
- 事件番号
- 昭和56(行コ)8
- 事件名
- 固定資産税賦課決定取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和56年8月24日
- 分野
- 行政
- 全文
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- 裁判所:行政事件裁判例
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