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雑所得(公的年金)で節税する。非課税の公的年金や計算方法、源泉徴収、扶養親族等申告書、確定申告不要制度について。

固定資産税賦課決定取消請求控訴事件|昭和56(行コ)8

[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和56年8月24日 [国税通則法]

判示事項

1 固定資産税賦課決定処分に当たり,課税処分権者である市長において,登記簿上の所有者が真実の所有者でないことを熟知していたとしても,右登記簿上の所有者に対する右処分は違法とはいえないとした事例 2 固定資産税の賦課期日である毎年1月1日現在における登記簿上の所有者は,真実の権利関係のいかんにかかわらず当該年度の納税義務を負うか

裁判要旨

2 固定資産税の賦課期日である毎年1月1日現在における登記簿上の所有者は,真実の権利関係のいかんにかかわらず当該年度の納税義務を負う。
裁判所名
福岡高等裁判所
事件番号
昭和56(行コ)8
事件名
固定資産税賦課決定取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和56年8月24日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
固定資産税賦課決定取消請求控訴事件|昭和56(行コ)8

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関連する裁決事例(国税通則法)

  1. 公表の預金口座とは別に請求人名義の預金口座を開設して公表外で管理し、そこに売上金の一部を入金していたことなどから隠ぺい行為を認定した事例
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  14. 原処分庁が、請求人自身の面接を経ずに無申告加算税の賦課決定処分をした事案について、国税通則法第66条第5項の「調査」は、机上調査も含む広い概念であることを明らかにした事例(平成24年分の贈与税に係る無申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成26年7月28日裁決)
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  18. 請求人による修正申告書の提出は、自発的な決意を有していたことが客観的に明らかであるから、更正があるべきことを予知してなされたものではないとした事例
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