青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

所得税更正処分等取消請求事件|昭和54(行ウ)7

[所得税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和56年9月21日 [所得税法][租税特別措置法]

判示事項

事業用買換資産である建物を租税特別措置法(昭和50年法律第16号による改正前)37条4項括弧書き所定の日までに取得することができなかった場合において,これが右建物の建築を請け負った業者の責めに帰すべきやむを得ない事情によるものであっても,同条の規定を適用する余地はないとした事例
裁判所名
名古屋地方裁判所
事件番号
昭和54(行ウ)7
事件名
所得税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
昭和56年9月21日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求事件|昭和54(行ウ)7

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関連する裁決事例(所得税法>租税特別措置法)

  1. 請求人が本件農地に係る特定転用の申請書を提出したのは、特定共同住宅の建築着工後と認められるので、当該転用申請書は不適法なものであるとして請求人の主張を排斥した事例
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