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所得税更正処分等取消請求事件|昭和54(行ウ)7

[所得税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和56年9月21日 [所得税法][租税特別措置法]

判示事項

事業用買換資産である建物を租税特別措置法(昭和50年法律第16号による改正前)37条4項括弧書き所定の日までに取得することができなかった場合において,これが右建物の建築を請け負った業者の責めに帰すべきやむを得ない事情によるものであっても,同条の規定を適用する余地はないとした事例
裁判所名
名古屋地方裁判所
事件番号
昭和54(行ウ)7
事件名
所得税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
昭和56年9月21日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求事件|昭和54(行ウ)7

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当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


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