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第二次納税義務告知処分取消等請求事件|昭和50(行ウ)17

[国税徴収法][第二次納税義務]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和56年10月6日 [国税徴収法][第二次納税義務]

判示事項

1 財団法人設立のための財産の寄附が,国税徴収法39条所定の「第三者に利益を与える処分」に当たるとされた事例 2 国税滞納者が設立中の財団法人に対し土地賃借権を寄附した場合につき,右財団法人の設立許可が国税徴収法39条所定の日以後にされても,右賃借権は同日より前に設立中の法人に帰属したものと認められるとして,同条が適用される場合に当たらないとした事例 3 滞納国税の徴収が不足するに至ったことが,国税滞納者が設立中の財団法人に対してした土地の賃借権の寄附に基因するものとは認められないとされた事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和50(行ウ)17
事件名
第二次納税義務告知処分取消等請求事件
裁判年月日
昭和56年10月6日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
第二次納税義務告知処分取消等請求事件|昭和50(行ウ)17

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(国税徴収法>第二次納税義務)

  1. 請求人が賃借人から敷金の返還義務を免除されたことが、国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分に当たらないとした事例
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  11. 第二次納税義務に係る租税債務が成立した時点において無限責任社員であった者は第二次納税義務を負うと解するのが相当であるとした事例(不動産の差押処分・棄却・平成25年12月2日裁決)
  12. 相続税法第34条の連帯納付義務者から金銭の贈与を受けた者に対する国税徴収法第39条の第二次納税義務の告知処分が適法であるとした事例
  13. 滞納者の預金口座から出金された金銭が請求人の預金口座に入金されたことは、国税徴収法第39条の無償譲渡には該当しないとした事例(第二次納税義務の納付告知処分・全部取消し・平成26年1月7日裁決)
  14. 妻名義で購入した不動産は、自己資金により購入した固有財産であると認定することにより無償譲渡に該当しないとした事例
  15. 滞納者を契約者兼被保険者とし、保険金受取人を請求人とする生命保険契約に基づいて死亡保険金を受領した請求人は、国税徴収法第39条の規定により、滞納者が払込みをした保険料相当額の第二次納税義務を負うとした事例
  16. 債務の弁済を滞納会社から受けたことについて、同社からの利益の享受に当たらないとした事例
  17. 法人税法上役員賞与としたものを無償譲渡と認めて第二次納税義務を課しても矛盾がないとした事例
  18. 残余財産の分配の事実を認めることができないとした事例
  19. 請求人が納税者から不動産を譲り受けたことが、国税徴収法第39条に規定する「著しく低い額の対価による譲渡」に当たらないとした事例
  20. 滞納者の詐害の意思の有無は、国税徴収法第39条の第二次納税義務の成立要件ではないとした事例(第二次納税義務の納付告知処分・棄却・平成27年1月19日裁決)

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