所得税更正決定等取消請求控訴事件|昭和55(行コ)24
[所得金額の計算][所得税法][譲渡所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和56年11月10日 [所得金額の計算][所得税法][譲渡所得]判示事項
土地の改良費に充てるために借り入れた借入金の利子は,右土地の譲渡所得金額の計算上控除すべき所得税法38条1項所定の改良費に含まれないとした事例- 裁判所名
- 福岡高等裁判所
- 事件番号
- 昭和55(行コ)24
- 事件名
- 所得税更正決定等取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和56年11月10日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正決定等取消請求控訴事件|昭和55(行コ)24
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- 土地・建物を一括して譲渡した場合において、それぞれの取得価額が不明なときには、[1]先ず建物の取得費をN調査会が公表している着工建築物構造単価から算定し、[2]次いで土地の取得費は、譲渡価額の総額から建物の取得費を控除し、土地の譲渡価額を算定した上で、譲渡時に対する取得時の○○価格指数(住宅地)の割合を乗じて算定した事例
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- 遺産の代償分割に当たり他の相続人に支払った金額は当該代償分割によって取得した資産の取得費の額に算入できないとした事例
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