給与所得で節税
給与所得で節税する。給与所得の計算や税額について。役員賞与やみなし役員、社会保険の負担増に注意。役員報酬に関する規程サンプルなど。

法人税更正処分等取消請求控訴事件|昭和55(行コ)57

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和56年11月18日 [法人税法]

判示事項

法人の役員退職給与の損金算入限度額につき,当該法人と同業種,類似規模の7法人の役員退職金支給事例から算定した役員功績倍率の最高値をもって相当性の判断基準としたことが,合理的であるとされた事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
昭和55(行コ)57
事件名
法人税更正処分等取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和56年11月18日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分等取消請求控訴事件|昭和55(行コ)57

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