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所得税決定処分等取消請求控訴事件|昭和56(行コ)31

[所得税法][非課税所得][譲渡所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和57年3月11日 [所得税法][非課税所得][譲渡所得]

判示事項

1 所得税法9条1項10号にいう「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合」の意義 2 所得税法9条1項10号にいう「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合」に当たらないとして,土地の譲渡所得が同号所定の非課税所得に当たらないとされた事例 3 土地譲渡所得の算定につき,所得税法64条3項所定の確定申告書の提出がなく,その不提出についてやむを得ない事情もないとして同条2項を適用しなかったことに,違法はないとした事例

裁判要旨

1 所得税法9条1項10号にいう「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合」とは,当該資産の譲渡時の現況において債務者の債務超過の状態が著しく,その債務の全部を弁済するための資金を調達することが現在又は近い将来においてできないと認められる場合をいう。
裁判所名
大阪高等裁判所
事件番号
昭和56(行コ)31
事件名
所得税決定処分等取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和57年3月11日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税決定処分等取消請求控訴事件|昭和56(行コ)31

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(所得税法>非課税所得>譲渡所得)

  1. 請求人は、本件宅地を売買により取得した旨主張するが、売買ではなく贈与により取得したと認めるのが相当であるから、分離長期譲渡所得の金額の計算上、収入金額から控除する取得費を当該収入金額の100分の5に相当する金額で算定して原処分は相当であるとした事例
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  3. 土地改良区内の農地を宅地に転用して譲渡する場合に支払った土地改良法に規定するいわゆる農地転用決済金は譲渡費用には当たらないとした事例
  4. 訴訟上の和解により立木の対価の名目で支払われた金員は山林所得ではなく譲渡所得に該当し、訴訟費用、弁護士費用は譲渡費用に該当しないとした事例
  5. 遺産の代償分割に当たり他の相続人に支払った金額は、当該代償分割によって取得した資産の譲渡所得の金額の計算上、譲渡資産の取得費の額に算入できないとした事例
  6. 土地の取得費は、前所有者自筆の売渡契約書に記載された1,200万円ではなく、売買契約書に記載された600万円と認めるのが相当であるとした事例
  7. 土地の贈与契約を解除するために支払った和解金は、その後に譲渡した当該土地の譲渡費用には該当しないとした事例
  8. 請求人が自宅内に造作した茶室を、譲渡に際して解体し、新住居に移築した費用は、譲渡のために直接要した費用に当たらないとした事例
  9. ゴルフ会員権の平日会員権から正会員権に転換するための資金の借入金利子は、本件転換に必要な準備費用に該当するものとして、使用開始の日までの期間に対応する部分について取得費に該当するとした事例
  10. 他に有利な条件で譲渡するために売買契約の解約に伴い支出した違約金に係る借入金利子は譲渡費用に該当するとした事例
  11. 譲渡した土地が使用貸借により親の居宅の敷地として利用されていた場合における当該土地の所得税基本通達38ー8に定める「使用開始の日」は、両親が当該居宅に居住を開始した日であるとした事例
  12. 請求人から、その主張する本件譲渡土地の取得に係る裏金の支払事実を確認できる資料の提出がないとして、前所有者が有していた同土地に係る請求人との売買契約書及び確定申告額等に基づいて取得費の額を算定した原処分は適法であるとした事例
  13. 土地の譲渡に際し隣接地を地方公共団体に無償で提供した当該隣接地の時価相当額は譲渡所得の金額の計算上譲渡費用とはならないとした事例
  14. 使用貸借により長男の事業兼居住の用に供していた建物及びその敷地を譲渡する場合に支払った立退料等のうち、長男が建物に投下した建物改造費用の現存価額並びに閉店及び移転に要した費用は、譲渡費用に当たるとした事例
  15. 代償分割の支払代償金とその借入利息は譲渡所得の金額の計算上の取得費に当たらないとした事例
  16. 民事再生法に基づく再生計画により、預託金会員制ゴルフ会員権につきその預託金債権の全額が切り捨てられるとともに優先的施設利用権だけのゴルフ会員権を取得した場合、その優先的施設利用権だけのゴルフ会員権の取得価額はその取得時の時価であるとした事例
  17. 土地・建物を一括して譲渡した場合において、それぞれの取得価額が不明なときには、[1]先ず建物の取得費をN調査会が公表している着工建築物構造単価から算定し、[2]次いで土地の取得費は、譲渡価額の総額から建物の取得費を控除し、土地の譲渡価額を算定した上で、譲渡時に対する取得時の○○価格指数(住宅地)の割合を乗じて算定した事例
  18. 土地改良事業の施行地区内に所在する農地の転用を目的として譲渡する際に納付した農地転用決済金は、譲渡費用には当たらないとした事例
  19. 遺産の代償分割に当たり他の相続人に支払った金額は当該代償分割によって取得した資産の取得費の額に算入できないとした事例
  20. 登記名義変更の訴訟費用を支払うための借入金の利子は土地の取得費には当たらないとした事例

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