交付要求取消請求事件|昭和56(行ウ)12
[法人税法][交付要求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和57年4月16日 [法人税法][交付要求]判示事項
税務署長が破産法人の納付すべき予納法人税に係る租税債権が財団債権であるとして破産管財人に対してした交付要求は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか裁判要旨
税務署長が破産法人の納付すべき予納法人税に係る租税債権が財団債権であるとして破産管財人に対してした交付要求は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。- 裁判所名
- 京都地方裁判所
- 事件番号
- 昭和56(行ウ)12
- 事件名
- 交付要求取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和57年4月16日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 交付要求取消請求事件|昭和56(行ウ)12
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(法人税法>交付要求)
- 交付要求が失効しているとして審査請求を却下した事例
- 賦課処分と滞納処分とは、それぞれその目的を異にする独立の行政処分であるから、課税処分が取り消されるか無効でない限り、課税処分の違法を理由として、交付要求の取消しを求めることは出来ないとした事例
- 破産宣告後に土地を譲渡したことに係る土地重課税は破産法第47条第2号に規定する破産財団に関して生じたものに該当するとした事例
- 破産宣告後の更正処分により確定した本件消費税は、破産財団に関して生じたもので財団債権に該当し、したがって、破産管財人に対する本件消費税の滞納を理由とする交付要求処分の取消しを求める審査請求は、不適法なものであるとした事例
- 国が担保として徴していた不動産抵当権の一部解除をした場合において、当該物件に抵当権を設定した請求人の強制換価手続に対しては、信義則上、国が交付要求することは許されないとの請求人の主張が排斥された事例
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。