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役員退職金と経営者保険を組み合わせて節税する。貯蓄型定期保険(低解約払戻金型保険等)と役員退職金の活用。デメリットや回避策(リスク軽減策)。

法人税更正処分等取消請求控訴事件|昭和56(行コ)83

[法人税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和57年5月17日 [法人税法][租税特別措置法]

判示事項

会社が,自己所有の土地等を他人所有の土地等との交換により譲渡し,取得した土地等を直ちに他に譲渡して事業の用に供さなかった場合において,右交換は租税特別措置法65条の9の定める場合に該当しないとして,右交換による土地等の譲渡につき同法65条の7及び65条の8の適用がないとされた事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
昭和56(行コ)83
事件名
法人税更正処分等取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和57年5月17日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分等取消請求控訴事件|昭和56(行コ)83

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  1. 請求人が原処分庁に提出した上申書等は租税特別措置法施行令第39条の7第26項の買換資産の取得期間延長申請書としての法定記載事項を欠き、また、最終提出期限を経過した後に提出されたものであるから、適法な取得期間延長申請書とは認められないとした事例
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  4. 譲渡土地に係る賃貸契約は実態を伴わないものであるから、特定の事業用資産の買換特例が適用できないとして請求人の主張を排斥した事例
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  11. 請求人が作成した土地売買契約書及び建物売買契約書は、土地の譲渡価額の圧縮を目的として形式的に作成されたもので、建物売買契約は存在せず、土地を譲渡したものであるとした事例
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  16. 特定の顧客に贈呈した美術書に係る費用は、広告宣伝費ではなく、交際費等に該当するとした事例
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  20. 買取りの申出のあった日から6か月を経過した後に譲渡した場合は、収用交換等の場合の特別控除を適用することはできないとした事例

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