法人税更正処分等取消請求控訴事件|昭和55(行コ)95
[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和57年5月27日 [法人税法]判示事項
不動産売買業を営む会社が分譲した土地の代金を,同会社が分譲し実際の代金額の判明している数筆の土地の代金合計額と契約書記載の代金合計額との割合を用いて算定した推計方法が合理的であるとされた事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 昭和55(行コ)95
- 事件名
- 法人税更正処分等取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和57年5月27日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税更正処分等取消請求控訴事件|昭和55(行コ)95
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- 分譲マンションの建設用地について、本件土地を含む地域が地すべり防止区域に指定されたこと及びおよそ300離れた同様の傾斜地で土砂崩れがあったことは、評価損が損金に算入される法人税法施行令第68条第1号ニの「準ずる特別の事実」に該当しないとした事例
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