青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

法人税更正処分等取消請求控訴事件|昭和55(行コ)95

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和57年5月27日 [法人税法]

判示事項

不動産売買業を営む会社が分譲した土地の代金を,同会社が分譲し実際の代金額の判明している数筆の土地の代金合計額と契約書記載の代金合計額との割合を用いて算定した推計方法が合理的であるとされた事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
昭和55(行コ)95
事件名
法人税更正処分等取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和57年5月27日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分等取消請求控訴事件|昭和55(行コ)95

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当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


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