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法人税課税処分取消請求事件|昭和52(行ウ)71

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和57年6月11日 [法人税法]

判示事項

1 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約(昭和30年条約第1号)5条1項の免税の対象となる「船舶の運用によって取得する所得」の範囲は,船舶の運航と直接密接な関係がある業務から生じた所得に限定されるとして,国際航路におけるコンテナ船の運航等の事業を営むアメリカ合衆国法人の有する外貿埠頭公団発行の債券から生じた利子収入が,右「船舶の運用によって取得する所得」に当たらないとされた事例 2 国際航路におけるコンテナ船の運航等の事業を営むアメリカ合衆国法人が他から特別の使途を定めずに借り入れた借入金についての利子のうち,右法人の総資産価額に対する外貿埠頭公団発行の債券の債券価額の割合に相当する金額は,右債券から生じた利子収入の費用として,損金に算入すべきであるとした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和52(行ウ)71
事件名
法人税課税処分取消請求事件
裁判年月日
昭和57年6月11日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税課税処分取消請求事件|昭和52(行ウ)71

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