個人事業の税額控除(雇用促進)で節税
個人事業の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

所得税審査等決定取消請求控訴事件|昭和56(行コ)16

[所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和57年6月24日 [所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]

判示事項

仮換地指定後にされた従前地の譲渡に係る長期譲渡所得金額の算定につき,譲渡人は保留地の設定により生じた減歩による不利益を直接的にも間接的にも負担したとはいえないとして,右減歩地積に相当する土地区画整理事業施行費用負担額が,租税特別措置法(昭和54年法律第15号による改正前)31条の3第1項ただし書1号にいう改良費に当たらないとされた事例
裁判所名
名古屋高等裁判所
事件番号
昭和56(行コ)16
事件名
所得税審査等決定取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和57年6月24日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税審査等決定取消請求控訴事件|昭和56(行コ)16

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(所得税法>譲渡所得>租税特別措置法)

  1. 譲渡物件は居宅新築のための仮住まいと認められ、譲渡所得について租税特別措置法第35条の規定による特別控除はできず、また、居住期間を偽った住民票の添付は重加算税の対象になるとした事例
  2. FX取引のうち店頭金融先物取引に係る所得については、租税特別措置法に規定する分離課税及び損失の繰越控除が認められないとした事例
  3. 課税土地譲渡利益金額の計算に関し、請求人が提出した物件調査等手数料及び外注工事費に関する関係書類は証拠として認められず、また、これらの支出先であるとする3社の経理事務は、いずれも請求人の本社事務所において請求人の経理課長の責任管理の下で行われている等から、物件調査等手数料及び外注工事費は、そのいずれも支払っていなかったと認めるのが相当であるから、土地等の譲渡原価としては認められないとした事例
  4. 家屋を取得した日から6か月以内に居住の用に供した事実が認めらないから住宅取得控除の適用はないとした事例
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  8. 本件土地の取得価額とともに借入金の利子を建設仮勘定に計上しており、新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例の適用上損金不算入金額はないことから、以後の事業年度における累積損金不算入額もないとした事例
  9. 本件土地は既存家屋とともに取得したものとして、住宅借入金等特別控除の適用を受けていることから、本件土地の取得に係る借入金をその後に新築した本件家屋の取得に係る借入金に含めて住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできないとした事例
  10. 不動産管理会社を通じて貸家の用に供した新築住宅について、新築貸家住宅の割増償却を認めた事例
  11. 請求人が前代表者に支給した金員は給与等の性質を有するから交際費等に該当しないとした事例
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  13. いわゆる超過物納に係る還付金相当額について譲渡所得の金額を計算する場合において、その物納許可に基づく物納財産の収納が相続税の法定申告期限から2年経過後であっても、本件譲渡が本件特例の適用期間を経過した後にされたものである以上、租税特別措置法第39条第1項の適用はないとされた事例
  14. 「○○」取引を行う特定外国子会社等について、その主たる事業は「卸売業」に当たらず、その事業を主として本店所在地国において行っている場合にも該当しないとした事例
  15. 賃貸用共同住宅と併設された居住用住宅部分について住宅取得控除の適用はないとした事例
  16. 前年の租税特別措置法第35条の規定の適用について、修正申告により自己否認した者の本年の居住用財産の譲渡所得について、同条の規定の適用を認めた事例
  17. 請求人が取得した新規取得土地等の基準取得価額は、本件土地と造成工事とは一体として取引されたものであるから、本件土地と造成工事代金との合計額であり、また、本件土地の取得日は、造成工事が完了し宅地に地目変更された日であると認められるから、負債利子損金不算入期間の起算日は当該日の翌日であるとした事例
  18. 土地の売買に関与した行為は仲介行為に当たるとしてその報酬について土地重課の規定を適用した事例
  19. 本件土地の譲渡は、買取り等の申出日から6月経過後の収用であるから、租税特別措置法第33条の4第3項第1号の規定による5,000万円控除の特例が適用できないとした事例
  20. 譲渡資産は特定資産の買換えの特例の対象から除外される「たな卸資産」に当たるとした事例

※最大20件まで表示

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