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所得税更正決定処分等取消請求控訴事件|昭和55(行コ)51

[所得税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和57年8月26日 [所得税法][租税特別措置法]

判示事項

1 農地法3条所定の知事の許可を受けていない農地の耕作権が,租税特別措置法(昭和50年法律第16号による改正前)31条にいう「土地の上に存する権利」に当たるとされた事例 2 農地法3条所定の知事の許可を受けていない農地が特定住宅地造成事業のために買い取られる場合に,右農地の耕作権を解消させるための対価として耕作権者が右農地の所有者から受領した離作料につき,租税特別措置法(昭和49年法律第17号による改正前)34条の2第1項,2項4号の適用を受けるのは土地所有者に限られるとして,同条の適用がないとした事例
裁判所名
大阪高等裁判所
事件番号
昭和55(行コ)51
事件名
所得税更正決定処分等取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和57年8月26日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正決定処分等取消請求控訴事件|昭和55(行コ)51

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  1. 居住の用に供していた建物が法人の所有である場合には、その敷地の譲渡について居住用財産を譲渡した場合の課税の特例の適用はないとした事例
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