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所得税還付請求事件|昭和55(行ウ)27

[所得金額の計算][所得税法][譲渡所得][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和57年8月27日 [所得金額の計算][所得税法][譲渡所得][国税通則法]

判示事項

取得した土地を現実に使用することなく譲渡した場合において,右土地購入のために借り入れた借入金の利子につき,所得税基本通達(昭和54年直資3―8,直所3―20による改正前)38―8の取扱いに従い,右土地の譲渡所得金額の計算上控除すべき所得税法38条1項所定の取得費に算入しないで確定申告した者が,申告後,右通達の改正により右利子も取得費に算入される取扱いになったことを理由としてした国に対する不当利得返還請求が,国には,右申告につき,国税通則法70条2項1号に基づく減額更正処分をすべき義務はないとして,棄却された事例
裁判所名
名古屋地方裁判所
事件番号
昭和55(行ウ)27
事件名
所得税還付請求事件
裁判年月日
昭和57年8月27日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税還付請求事件|昭和55(行ウ)27

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関連する裁決事例(所得金額の計算>所得税法>譲渡所得>国税通則法)

  1. 原処分庁が行った第二次納税義務の納付告知処分時の滞納者の住所は、原処分庁が管轄区域とする住所ではないことから、原処分庁は徴収に係る処分をする権限を有しないとした事例
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