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青色申告(法人税)で節税する。青色申告の義務や白色申告との違い(メリット)について。

法人税更正処分等取消請求事件|昭和55(行ウ)151

[法人税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和57年8月31日 [法人税法][租税特別措置法]

判示事項

会社が開催した創立記念の祝賀会に従業員とその家族及び下請業者が参加した場合において,会社が右祝賀会の費用として支出した金員が,租税特別措置法62条4項括孤書き所定のいわゆる従業員の福利厚生費に該当せず,同項所定の交際費等に該当するとされた事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和55(行ウ)151
事件名
法人税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
昭和57年8月31日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分等取消請求事件|昭和55(行ウ)151

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  20. 請求人は事業として山林業を営んでいたとは認められないことから、譲渡した山林素地は事業用資産とはいえず、特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例は適用できないとした事例

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