第二次納税義務告知処分取消等請求控訴事件|昭和56(行コ)79
[国税徴収法][第二次納税義務]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和57年10月18日 [国税徴収法][第二次納税義務]判示事項
1 財団法人設立のための財産の寄附が,国税徴収法39条所定の「第三者に利益を与える処分」に当たるとされた事例 2 国税滞納者が設立中の財団法人に対し土地賃借権を寄附した場合につき,右寄附は右財団法人の設立許可を条件とするものと認められるから,右賃借権は右設立許可のあった日に右財団法人に移転したものと解するのが相当であるとして,国税徴収法39条が適用される場合に当たるとした事例 3 滞納国税の徴収が不足するに至ったことが,設立中の財団法人に対する土地賃借権の寄附に基因するものと認められるとされた事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 昭和56(行コ)79
- 事件名
- 第二次納税義務告知処分取消等請求控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和57年10月18日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 第二次納税義務告知処分取消等請求控訴事件|昭和56(行コ)79
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