○○教室を営む請求人が、卒業式において供した昼食等に係る費用は、交際費等に該当しないとした事例
裁決事例(国税不服審判所)
2008/04/25 [租税特別措置法][法人税法の特例][交際費等の課税の特例] 原処分庁は、請求人が本件各卒業式において供する昼食費用は、「卒業祝賀パーティー」と称して、出席者に酒食の提供が行われており、請求人が出席者との親睦を深めることなどを目的に酒食のもてなし、すなわち、供応、接待のために行われているものと認められるから、租税特別措置法第61条の4第3項に規定する交際費等に該当する旨主張する。
しかしながら、請求人は全国に約数千の○○校にて○○教室を営む法人であり、本件各卒業式は、所定の授業課程を修了した者が、請求人における講師の資格を取得して今後受講生を指導する立場になることについての区切りの行事として、免状授与式を中心に行われること、規模の拡大等に伴いホテルを会場とするに至ったこと、請求人の教室が全国に存在し、遠距離から出席する者もいることを考慮して開始時間及び終了時間が設定されていることに併せて、卒業式が長時間に及ぶため、昼食時間帯をまたがって行われていること、及び供与される食事は、社会通念上供与されると認められる通常の昼食の範囲内にあり、酒類は、儀礼的な乾杯のためにのみ供与されていること等の事情を総合的に判断すると、免状を本件卒業生に授与することを目的とした区切りの行事であり、本件各卒業式の中間に出席者に昼食等を供与する行為は、本件各卒業式の式次第を構成する一要素にすぎないというべきであり、本件各卒業式において昼食等を供与する目的は、事業関係者等との間の親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図ることにあるとは認められない。
したがって、本件各卒業式の昼食費用等は、租税特別措置法第61条の4第3項に規定する交際費等には該当しないものと認められるから、本件更正処分についてはその全部を取り消すべきである。
平成20年4月25日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- ○○教室を営む請求人が、卒業式において供した昼食等に係る費用は、交際費等に該当しないとした事例
関連するカテゴリ
関連する裁決事例(租税特別措置法>法人税法の特例>交際費等の課税の特例)
- 外注費として計上された本件利益金は、工事受注の際のいわゆる降り賃として、共同企業体の入札を有利に進めるための請託に関連して支出された談合金等であるから、交際費等の額に該当するとの原処分庁の主張が排斥された事例
- ○○教室を営む請求人が、卒業式において供した昼食等に係る費用は、交際費等に該当しないとした事例
- 同業者に対する調整金員は交際費等に該当するとした事例
- 請求人がしたビール券の引渡しは、相手方の氏名等を帳簿書類に記載していないことに相当の理由があるから、使途秘匿金の支出には当たらないとした事例
- 本件交際費は外国船主が負担する旨の契約により立替払をしたものであって、請求人の費用ではないとする主張を排斥した事例
- 得意先等の接待に伴って支出した料理飲食等消費税は交際費等に該当するとした事例
- 使途不明金と認定された取引先の板前等に対する手数料の一部について販売促進費ではなく交際費等として損金算入を認容した事例
- 更正決定の処分に当たって、繰延資産の金額に算入された交際費等の金額のうち損金不算入額に対応する部分の金額を繰延資産の金額から減額しなかったとしても違法ではないとした事例
- 特定の顧客に贈呈した美術書に係る費用は、広告宣伝費ではなく、交際費等に該当するとした事例
- 請求人が前代表者に支給した金員は給与等の性質を有するから交際費等に該当しないとした事例
- 法人の記念行事において招待者から受け入れた祝儀の額は支出交際費等の額から控除することはできないとした事例
- 得意先の従業員に対するコミッションは交際費等とするのが相当であるとした事例
- 観光バスの運転手等に対する「心付け」は交際費等に該当するとした事例
- 得意先の役員に対しブランド商品の販売に係るロイヤリティ契約等に基づき支払った手数料は、交際費等に当たらないとした事例
- 葬儀に引続き他の場所で行った「おとき」の費用は社葬費用に当たらないとした事例
- 野球場のシーズン予約席料は交際費等に該当するとした事例
- 旅行業を営む請求人がその主催旅行のバス乗務員に支払った心付けは、旅行者からの預り金の支払いでなく、交際費等に当たるとした事例
- 表彰制度に基づいて入賞代理店に支払った海外旅行費用相当額の金員は交際費等に該当するとした事例
- 昼食弁当等の少額なものを除外して交際費等の損金不算入額を計算したことは失当であるとした事例
- 得意先の板前に支払った分銭は交際費等に該当するとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。