所得税更正処分等取消請求控訴事件|昭和56(行コ)2
[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和58年2月28日 [所得税法]判示事項
ズック靴の縫製加工を営む白色申告者の売上利益を,同業者2名の収入金額から売上原価,一般経費,給料賃金及び外注費を控除した額の収入金額に対する割合の平均値を用いて算出した推計方法が,合理的であるとされた事例- 裁判所名
- 広島高等裁判所
- 事件番号
- 昭和56(行コ)2
- 事件名
- 所得税更正処分等取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和58年2月28日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分等取消請求控訴事件|昭和56(行コ)2
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- 厚生年金基金の解散に伴う残余財産の分配金について、当該分配金には将来支給を受ける加算年金の額が含まれているが、当該加算年金の額は、退職に基因して支払われたものでないとして一時所得であるとした事例
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- 死亡保険金に係る一時所得の金額の計算上、借入金利息の支払のための借入金及び当該借入金に係る抵当権設定費用等は収入を得るために支出した金額に該当しないとした事例
- 賃借人から土地賃貸借契約の終了に伴い原状回復費用名目で受領した金員は、その土地賃貸借契約の終了した日の属する年分の不動産所得の収入金額であると認定した事例
- 外国為替証拠金取引における収入すべき時期は、反対売買により決済した時等によるとした事例
- 請求人ほか3名が相続した不動産の共有持分から生ずる賃料収入について、当該賃料収入の全額が請求人に帰属するものである旨の原処分庁の主張を排斥した事例(平成18年分以後の所得税の青色申告の承認の取消処分、平成18年分の所得税の更正処分、平成19年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、平成20年分〜平成23年分の所得税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、平成24年分の所得税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分、平18.1.1〜平24.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分・棄却、全部取消し、一部取消し、一部取消し、棄却・平成27年6月19日裁決)
- 法人成りしたことに伴い個人事業を廃止した年分の必要経費に算入した従業員退職金(預り金経理)は必要経費に算入できないとする原処分庁の主張を排斥した事例
- 請求人の夫は青色事業専従者に該当しないとした事例
- 売買契約をした土地のうち一部の引渡しが不能になった場合において、引き渡した部分についてのみ譲渡があったものと認定した事例
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