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所得税返還請求控訴事件|昭和58(行コ)3

[所得税法][納税義務者][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和58年4月25日 [所得税法][納税義務者][更正の請求]

判示事項

非事業用資産取得のための借入金利子は所得税法38条1項にいう「取得費」に含まれないとの税務署所部係官の指導に基づいてした修正申告が,右借入金利子が右取得費に含まれるか否かについては解釈上も実務上も争いがあったのであるから,右指導が明らかに誤りであったとはいえず,また,右申告は当時の所得税基本通達(昭和54年直所3―20による改正前)38―8に沿ったものであるから,税務署長にとって右申告の時点において減額更正すべき事情が客観的に明白であったとはいえないのみならず,更正の請求以外の方法による是正を許さないことが納税義務者の利益を著しく害すると認められる特段の事情も存在しないとして,無効ではないとされた事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
昭和58(行コ)3
事件名
所得税返還請求控訴事件
裁判年月日
昭和58年4月25日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税返還請求控訴事件|昭和58(行コ)3

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