財団債務不存在確認請求事件|昭和58(行ウ)8
[法人税法][過少申告加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和58年7月15日 [法人税法][過少申告加算税]判示事項
破産宣告を受けて清算中の法人につき,右宣告後の事業年度の予納法人税,過少申告加算税,予納事業税及び住民税に係る各租税債権が,破産法47条2号ただし書の財団債権に当たるとされた事例- 裁判所名
- 京都地方裁判所
- 事件番号
- 昭和58(行ウ)8
- 事件名
- 財団債務不存在確認請求事件
- 裁判年月日
- 昭和58年7月15日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 財団債務不存在確認請求事件|昭和58(行ウ)8
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- 土地がいわゆる公図混乱地区に所在し、その地積の確定は測量が完了するまではできなかったとしても、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由に当たらないとした事例
- 相談担当者が知り得なかった申告漏れ等は、国税通則法第65条“過少申告加算税”第4項にいう「正当な理由」には当たらないとした事例
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