国税犯則取締法第2条に基づく差押許可状の取消等請求,損害賠償請求事件|昭和42(行ウ)228
[国税徴収法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和58年7月20日 [国税徴収法]判示事項
1 裁判官がした国税犯則取締法2条に基づく臨検・捜索・差押許可状に基づき収税官吏がした帳簿書類等に対する差押処分の効力は,差押物自体がすべて還付された場合には,収税官吏においてその複写物を作成及び占有していたとしても,既に消滅しているとした事例 2 裁判官がした国税犯則取締法2条に基づく臨検・捜索・差押許可状に基づき収税官吏がした帳簿書類等に対する差押処分のうち,収税官吏においてその複写物を作成してこれを占有した上で原本を還付した差押物に係る部分の取消しを求める訴えが,右処分が取り消されれば右複写物の返還義務が発生するというものではなく,また,右処分が取り消されない限り右複写物の引渡しなどを求めることができないという関係にもないから,訴えの利益を欠き,不適法とされた事例 3 国税犯則取締法2条1項による強制調査は,犯則嫌疑者以外の第三者に対しても許されるか 4 裁判官がした国税犯則取締法2条に基づく臨検・捜索・差押許可状の発付並びに収税官吏がした右許可状の請求及び犯則嫌疑者以外の第三者に対してした同条1項による強制調査に,実体上も手続上も違法がないとした事例 5 裁判官がした国税犯則取締法2条に基づく臨検・捜索・差押許可状の発付は,取消訴訟の対象となる行政処分に当たるか裁判要旨
3 国税犯則取締法2条1項による強制調査は,犯則嫌疑者のみならず第三者に対しても許される。 5 裁判官がした国税犯則取締法2条に基づく臨検・捜索・差押許可状の発付は,取消訴訟の対象となる行政処分に当たらない。- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 昭和42(行ウ)228
- 事件名
- 国税犯則取締法第2条に基づく差押許可状の取消等請求,損害賠償請求事件
- 裁判年月日
- 昭和58年7月20日
- 分野
- 行政
- 全文
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- 裁判所:行政事件裁判例
- 国税犯則取締法第2条に基づく差押許可状の取消等請求,損害賠償請求事件|昭和42(行ウ)228
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